印鑑証明書、本人確認書類が不要なケース
・議事録の印鑑証明書が不要なケース⇒ 設立、代表権付与、組織再編(組織変更、新設合併、新設分割、株式移転)、変更前の代取が権限を持って参加し、申請時の届出印を押印している場合・就任承諾書の印鑑証明書が不要なケース⇒ 再任、合併・組織変更による設立・本人確認証明書が不要なケース⇒ 再任※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸