取締役会非設置会社を設立する際、設立時代表取締役は定款又は発起人の過半数で選定するとの取扱いを私はしていて、なおかつ、設立時代表取締役の就任承諾書を、各自代表の場合を除いて一律添付している。
しかし、定款に互選規定が無い場合、設立時代表取締役の就任承諾書は不要だという情報が。
直接選定方式で選定しているので当然か。
しかししかし、定款に互選規定がある場合、会社の意思としては互選代表制を採用していること等から、定款又は発起人の過半数で選定したときでも、設立時代表取締役の就任承諾書が必要だとする見解が有力であり、実務もその取扱いをしているようです。
商業登記ハンドブック P95
会社成立後は定款の規定に基づく取締役の互選によるとしつつ、設立時代表取締役についてのみ原始定款の附則で直接その氏名を定めた場合において、設立段階の代表取締役の地位と取締役の地位とが分化しているとみるか否かについては、両論があろうが、会社の意思としては基本的に互選代表制を採用していること、従来の実務では、設立時代表取締役を成立後の代表取締役と区別しておらず、このような場合は互選代表制とみたものと考えられること等から、少なくとも、会社成立後に代表取締役の地位と取締役の地位とが分化している場合には、設立時代表取締役の就任承諾を別途要すると考えるのが穏当であるように思われる。定款の規定に基づく取締役の互選によるのでなく、取締役会設置会社についても、同様である。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸