マンション敷地の一部が公共用道路の場合
マンション敷地で、登記地積と課税地積が異なり、その面積差が公共用道路の場合、課税明細書からはそれが判明しないので、評価証明書を添付する必要がある。評価証明書では、備考に、一部公共用道路による地積の相違との記載が入り、道路であることが判明する(京都市)。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸