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マンション敷地の一部が公共用道路の場合

マンション敷地で、登記地積と課税地積が異なり、その面積差が公共用道路の場合、課税明細書からはそれが判明しないので、評価証明書を添付する必要がある。

評価証明書では、備考に、一部公共用道路による地積の相違との記載が入り、道路であることが判明する(京都市)。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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