勤務先の会社が、社員を被保険者として、勤務先の会社を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結し、その契約に係る保険料を負担。
被保険者である社員が死亡した場合に、通常の退職金のほかに、当該契約に係る保険金額と同額の金銭を遺族補償として遺族に支給することとしている。
遺族に支給される当該支給金額は、被相続人の勤務に基づいて支給されるものなので、相続税法基本通達3-17のただし書に該当し、相続税法第3条第1項第2号に規定する死亡退職金に該当する。
よって、本来の相続財産ではなく、みなし相続財産。
cf. 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
cf. 「死亡退職金」は相続財産か否か
相続税法基本通達
3-17 雇用主がその従業員(役員を含む。)のためにその者(その者の配偶者その他の親族を含む。)を被保険者とする生命保険契約又はこれらの者の身体を保険の目的とする損害保険契約に係る保険料の全部又は一部を負担している場合において、保険事故の発生により従業員その他の者が当該契約に係る保険金を取得したときの取扱いは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。ただし、雇用主が当該保険金を従業員の退職手当金等として支給することとしている場合には、当該保険金は法第3条第1項第2号に掲げる退職手当金等に該当するものとし、この取扱いを適用しない。
⑴ 従業員の死亡を保険事故としてその相続人その他の者が当該保険金を取得した場合 雇用主が負担した保険料は、当該従業員が負担していたものとして、当該保険料に対応する部分については、法第3条第1項第1号の規定を適用する。
cf. 第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
相続税法
(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
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司法書士 山森貴幸