法務局は、役員(会計参与を除く。)全員の解任を内容とする変更の登記の申請があったとき、登記完了後速やかに、本店宛てにその旨を記載した書面を普通郵便で発送して連絡します。ただし、申請権限に疑義がある事案については、当該登記をする前に連絡することもあり得ます。(令2.3.23民商65、登研869)
登記完了前に、解任されたとされる代表者から仮処分命令の申立てをした旨の上申書が提出された場合には、一定期間に限り、第1審の仮処分決定が行われるまでの間、登記を留保して差し支えない。(ハンドブック P413)
会社と無関係の者が会社を乗っ取るために議事録等を偽造して登記申請を行う事件がみられたのでこのような取扱いになったそうです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸