債権者保護手続で異議を述べた債権者がいない場合
異議を述べた債権者がいない場合、申請書の添付書類欄に、異議を述べた債権者はない、と記載しておけば、異議を述べた債権者がいない旨の証明書の添付は不要だし、なぜか法務省の委任状の雛形に、私は、上記の者を代理人に定め、次の権限を委任する。なお、異議を述べた債権者はいない。の記載があるが、委任状にその旨を記載する必要もない。cf. 減資の法務省雛形※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸