BLOG

合同会社から株式会社への組織変更の注意点

設立登記の申請書(2-1)

会社法人等番号 株式会社 番号は今のもの(不変なので)
商号 〇〇株式会社(設立なので)

申請人 〇〇株式会社(すでに効力発生してるから)

印鑑届出の有無 有
印鑑届と印鑑証明書(3か月以内)が必要。
印鑑カードも引き継げないので、交付申請が必要。


解散登記の申請書(2-2)

会社法人等番号 合同会社 番号は今のもの
商号 〇〇合同会社(登記簿特定のため)

申請人 〇〇株式会社

別送の有無 無(添付書類一切不要だから)
印鑑届出の有無 無

cf. 合同会社から株式会社への組織変更

<個人の備忘録>
・組織変更計画書の押印は任意。
・総社員の同意書の押印は任意(日付は効力発生日の前日まで)。
・組織変更後の取締役は、組織変更計画で選任している。
・就任承諾書の押印は任意だが、意思確認のため、個人実印を押印いただく。
・就任承諾書の宛先は株式会社なので、日付は効力発生日にする。
・本人確認証明書は、印鑑証明書を提出する。
・催告したことを証する書面の押印は任意。
・催告したことを証する書面の証明者は合同会社なので、効力発生日直前の日付にする。
・登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書の証明者は株式会社で、押印は任意。
・組織変更後の最初の代表取締役を定款附則で選定した場合、組織変更の効力発生と同時に選定の効力が生じる(会747Ⅱ参照、商業登記全書 組織再編の手続 P461)。

(持分会社の組織変更の効力の発生等)
第747条 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。
2 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第1項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

(持分会社の組織変更計画)
第746条 持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の株式会社(以下この条において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP