一覧図交付申出で女性養子がいるとき
非常に細かいですが、女性の養子がいるときに、続柄を(養子)と記載したところ、(養女)としてくれ、と補正を受けました。男性養子は「養子」、女性養子は「養女」なんですかね。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸