たまに聞かれるのですが、子が相続放棄をした場合、孫は法定相続人とはなりません。
相続放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされますし、代襲原因は、廃除、欠格、以前死亡に限られ、相続放棄は代襲原因に含まれず、代襲相続も発生しないからです。
これに対して、被相続人が韓国籍の場合には注意が必要です。
↓
被相続人が韓国籍の場合の相続放棄
民法
(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸