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新設分割設立会社の設立時代表取締役の選定

設立会社が取締役会設置会社の場合には、会社法47条が適用されるが、取締役会非設置会社の場合、設立前に取締役の互選で代表取締役を選定できない。どちらにせよ、定款附則で選定しておくと便利である。(会社法務書式集 P328、P325)

会社法
(株式会社の設立の特則)
第814条 第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社の設立については、適用しない。
2 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。

第六節 設立時代表取締役等の選定等
(設立時代表取締役の選定等)
第47条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役となる者を選定しなければならない。
2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。
3 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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