他の相続人が相続放棄をしたり、遺産分割協議の結果、特定の相続人が当該不動産を取得した場合には、その相続人は、直接、自己名義への所有権保存登記を申請することができる。
cf. 未登記不動産につき遺産分割協議書による所有権保存登記について(登研45)
数個の未登記不動産について、遺産分割協議の結果に基づき各単独所有名義に所有権保存の登記をすることができる。
特定財産承継遺言の場合も、同様と考える。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸