抵当権設定仮登記の登記権利者が死亡した場合の相続を原因とする仮登記移転の登記は、付記による仮登記でしなければならない。
(登研597号)
抵当権設定仮登記の権利者が死亡し、その相続人が相続を原因とする当該抵当権設定仮登記の移転の登記を申請する場合には、附記による本登記ではなく、附記による仮登記で行うべきものと考えますが、これと異なる見解(登研491)があることからいかがでしょうか。
⇒ 御意見のとおりと考えます。
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司法書士 山森貴幸