遺産分割調停の場合は、「登記手続をせよ」という条項は必要なく、「Aが取得する」という通常の遺産分割協議と同様の文言でOK。
また、代償分割の場合、「〇〇万円を支払うのと引換えに取得する」など、反対給付との引換えになっている文言だと、執行文の付与が必要になってしまうので、「Aが取得する。その代償として〇〇万円を支払う」というようにすると、引換給付ではないため、執行文の付与は不要です。
民事執行法
(意思表示の擬制)
第177条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。
ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第27条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
2 債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
3 債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあったときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。
cf. 遺産分割調停調書による相続登記
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸