12月決算で、1月に解散しようとした場合、
たとえば、
R7.1.6で解散するとすると、
R6.1.1~R6.12.31分の通常の決算申告
R7.1.1~R7.1.6分の解散事業年度の申告
R7.1.7以降の分の清算事務年度の申告
が必要になる。
ここで、決算期と合わせて、
R6.12.31で解散することとすれば、
R6.1.1~R6.12.31分の解散事業年度の申告
R7.1.1以降の分の清算事務年度の申告
で、申告を1回分減らせる。
年度の切り替わり周辺時期で解散を検討される場合は意識した方がいいかもしれませんね。
cf. 解散・清算結了と税務申告
・ 「本来の期首から解散日まで」が1事業年度となる(解散事業年度)
・ 「解散日の翌日から1年ごとの期間」が1事業年度となる(清算事務年度)
・ 「清算事務年度の期首から残余財産確定日まで」が1事業年度となる(最終清算事務年度)
たとえば、
3月決算で、R3.5.18解散、R4.9.15残余財産確定の場合、
R3.4.1~R3.5.18 解散事業年度
R3.5.19~R4.5.18 清算事務年度
R4.5.19~R4.9.15 最終清算事務年度
3月決算で、R4.5.18解散、R4.9.15残余財産確定の場合、
R4.4.1~R4.5.18 解散事業年度
R4.5.19~R4.9.15 最終清算事務年度
・ 解散事業年度の確定申告は、解散日の翌日から 2か月以内
・ 清算事務年度の確定申告は、清算事務年度終了日の翌日から 2か月以内
・ 最終清算事務年度の確定申告は、残余財産確定日の翌日から 1か月以内
(ただし、1か月以内に残余財産の最終分配が行われる場合は行われる日の前日まで)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸