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法定単純承認

株式の議決権行使、被相続人所有の賃貸マンションの賃料振込先を自己名義の口座に変更した行為は、相続財産の処分に当たる(東京地裁H10.4.24)。

相続人が自己のために相続が開始した事実を知り、又は確実に予想しながら、相続財産を処分した場合でなければ、921条1号には当たらない(最判昭42.4.27)。

子が相続放棄をしたことによって相続人となった父が承認をした後に、子が3号所定の行為をした場合であっても、単純承認したものとはみなされない。新たに相続人となった者を保護するため。

(単純承認の効力)
第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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