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公認会計士が設立登記の申請代理ができる?

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計理士又は公認会計士、会計士補が会社その他法人の設立を委嘱された場合その附随行為として登記申請書類(定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む)の作成及び申請代理を為すことは、司法書士法第19条の正当の業務に付随して行う場合に該当し差支えない(昭25.7.6民甲1867民事局長回答)。

こんな先例があるようですが、70年以上前の先例であり、司法書士法も改正されているため、今も生きているかは分かりません。

ちなみに、税理士については、登記申請書類の作成及び申請代理は不可です(昭35.3.28民甲734民事局長電報回答)。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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