固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課される税金です。
R6.4.1~R7.3.31は、令和6年度分の固定資産税
R7.4.1~R8.3.31は、令和7年度分の固定資産税
地方税法
(固定資産税の賦課期日)
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
cf. 固定資産税の精算金
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司法書士 山森貴幸