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新設型組織再編の効力発生日

新設型組織再編の効力は、登記の日に生ずる。(ハンドブック P580)

会社法
(株式会社の設立の特則)
第814条 第二編第一章(第27条(第四号及び第五号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第六節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社の設立については、適用しない。
2 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
(株式会社の成立)
第49条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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