分割型吸収分割の際の剰余金の配当
分割会社において株式を配当する際、承継会社が非公開会社の場合、別途、承継会社での譲渡承認手続が必要だとされている。(商業登記全書 組織再編の手続 P230、商業・法人登記実務相談事例1000問 P465-466、商事法務1752号10頁、商業登記法コンメンタール P343)ちなみに、この譲渡承認議事録は、吸収分割の登記の添付書類とはならない。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸