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新設分割計画書は一番最初に作成する

会社分割における主要な手続である株主総会における承認決議、反対株主による株式買取請求の手続、債権者保護手続等について、各手続を連動させることは求められておらず、それぞれ同時に並行して進めて、効力発生日までに終えていればよいことから、時間的な先後関係を定めずに、並行して手続を行うことが可能となっている。たとえば、債権者保護手続についても、株主総会の承認決議の前に行うことが可能である。(会社分割ハンドブック P234-235)

ただし、新設分割計画の内容等は、事前開示書類にも含まれていることから、新設分割計画書の作成が、一連の新設分割のための手続の出発点となる。(同 P244)

cf. 新設分割計画の内容等の事前備置き

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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