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委任状の日付

職業柄、日付が気になることが多いですが、相続登記の委任状の日付は、遺産分割協議書の日付以降でないとダメです。財産の取得先が決定してから委任するので当たり前ですよね。

ふと思ったのですが、法定相続情報一覧図の交付申出をする際、戸籍等の発行日付より委任状の日付が前でも大丈夫なのか。
それは大丈夫ですね。

cf. 相続人の現在戸籍の有効期限

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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