会社分割の対象が全体として「事業」を構成するものであることは必要とされておらず、特定の「資産」又は「債務」のみを対象とする会社分割も会社法上は可能である。
したがって、「事業」を対象とする会社分割を行う場合に、その事業との関連性に乏しい、あるいは関連性が全くない資産や債務をあわせて会社分割の対象とすることもできる。
「事業」との明確な関連性がない場合、会社分割契約・計画で明確に「特定」して記載する必要がある。(会社分割ハンドブック P36)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸