定款変更の都度、現行定款を備え置く必要があるか
定款変更の都度、現行定款を備え置く必要があるか
中小企業の場合、定款変更の都度、その変更内容を反映させた現行定款を作成していることは、実務上少ないです。
原始定款と議事録をセットで保管し、必要な都度、現行定款を作成することで対応していることが大半なイメージ。
厳格に法律的な話をすると、会社法31条により、株式会社の株主及び債権者は、その営業時間内であれば、定款の閲覧請求をすることができるので、それに対応するため、現行定款を備え置くことが望ましいということになりますが、そこまでされている会社さんは少ないのが現状です。
(定款の備置き及び閲覧等)
第31条 株式会社は、定款をその本店及び支店に備え置かなければならない。
2 株式会社の株主及び債権者は、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって当該株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
4 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第2項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第1項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。
cf. 発起人は、会社の成立までの間、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならず、設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の払込みを行う前であっても、発起人が定めた時間内は、いつでも、定款の閲覧請求をすることができる。
(定款の備置き及び閲覧等)
第31条 発起人は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
2 発起人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸