生命保険金は民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産です。
よって、受取人自身が請求を行うことが通常であり、保険会社としても、司法書士が代理請求することは一般的に想定していないようです。本人から連絡してもらうようにして下さい、と言われることも多いです。
代理請求するには、結局、受取人に協力してもらう事柄が多く、受取人自身に請求してもらった方が圧倒的に早いことから、本人請求をお願いしています。
もちろん提出書類にご不明な点があればご協力いたします。
何卒、ご理解よろしくお願いいたします。
司法書士 山森貴幸