子会社、完全子会社、関連会社、関係会社とは
子会社、完全子会社、関連会社、関係会社とは
会社法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
会社法施行規則
(完全親会社)
第218条の3 法第847条の2第1項に規定する法務省令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第847条の2第1項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
会社計算規則
(定義)
第2条第3項
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十一 関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
二十五 関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
4 前項第二十一号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の20以上である場合
イ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ 会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の15以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(1) 自己の役員
(2) 自己の業務を執行する社員
(3) 自己の使用人
(4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
ロ 自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ハ 自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ 自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が100分の20以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 自己の計算において所有している議決権
ロ 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
ハ 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
四 自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸