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受取証書と債権証書

受取証書交付請求権⇒弁済と同時履行の関係に立つ。
債権証書返還請求権⇒弁済と同時履行の関係に立たない。

受取証書とは、弁済を受領した旨を記載した文書。
債権証書とは、債権の成立を証明する文書。通常、債務者が作成し、債権者に交付されるものであり、その所有権は債権者にある。(大刑判明43.10.13)

一部弁済の場合には、債務の本旨に従った提供ではないので、弁済と引換えに受取証書の交付請求をすることは認められない。この場合、債権者が任意に一部履行を受け取ったならば、弁済者は受取証書の交付を請求できるにとどまり、先履行の関係に立つことに変わりはない。
一部弁済者は、債権証書の返還請求権を行使できない。(完択六法 P433,434)

(受取証書の交付請求等)
第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

(債権証書の返還請求)
第487条 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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