代取A、平取B、平取C
Aが取締役を辞任したので、その同日に、BCの互選で代表取締役をCに選定して登記した後日に、A辞任日より前の日付の、B辞任登記は受理されるか?
実体法上、Bが辞任していたとなると、BCの互選の有効性が問題となり、登記審査で登記官が前回の登記申請の添付書類を確認すれば、登記は通らないという結論になりそうですが、おそらくそんなことはしないだろうから、普通に通ってしまうと考えます…
そもそも、登記原因が「就任」か「代表権付与」かの話となり、そんなに大きな瑕疵とはいえなさそうに個人的には思いますが、やはり実体に合った登記をすることが司法書士の使命です。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸