BLOG

代取を互選した取締役がすでに辞任していた?

代取A、平取B、平取C

Aが取締役を辞任したので、その同日に、BCの互選で代表取締役をCに選定して登記した後日に、A辞任日より前の日付の、B辞任登記は受理されるか?

実体法上、Bが辞任していたとなると、BCの互選の有効性が問題となり、登記審査で登記官が前回の登記申請の添付書類を確認すれば、登記は通らないという結論になりそうですが、おそらくそんなことはしないだろうから、普通に通ってしまうと考えます…

そもそも、登記原因が「就任」か「代表権付与」かの話となり、そんなに大きな瑕疵とはいえなさそうに個人的には思いますが、やはり実体に合った登記をすることが司法書士の使命です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP