養子縁組後の出生子は、養親の直系卑属であり、代襲相続人となりますが、
養子縁組前の出生子は、養親の直系卑属ではないため、代襲相続人とはなりません。
cf. 縁組前の出生子が代襲相続人になる場合
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
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司法書士 山森貴幸