定款に記載すべき本店の所在地は、最小行政区画である市町村により表示すれば足り、何丁目何番地まで表示する必要はない(大13.12.17民事1194)。
⇒ 原則は所在場所まで、便宜最小行政区画まで、と個人的には考える。
定款記載の最小行政区画内における具体的な本店の所在場所の決定は、設立時にあっては発起人の過半数により行い、会社成立後にあっては会社の業務執行の意思決定機関(取締役の過半数、取締役会等)により行う。
会社法
(定款の記載又は記録事項)
第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
(株式会社の設立の登記)
第911条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。(省略)
3 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
(以下、省略)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸