先日、取締役会非設置会社の定款認証にあたって公証人に事前チェックを受けた際、(代表取締役及び社長)の条項に、「当会社の業務は、専ら社長が執行する。」を追加するよう指示がありました。
日本公証人連合会の定款等記載例(定款等記載例 | 日本公証人連合会)を見ると、「3 当会社の業務は、専ら取締役社長が執行する。」の条項が入っている。
でも、これを入れてしまうと、代表取締役以外の取締役の業務執行権が剥奪されてしまうんじゃないのか…
たとえば、本店移転は取締役の過半数の決定で行うところ、この条項を入れてしまうと、代表取締役1人で決定できてしまうことにならないか。
意味合いが異なってくるので、確認して、追加しないことにしました。
会社法
(業務の執行)
第348条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。)の業務を執行する。
2 取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
一 支配人の選任及び解任
二 支店の設置、移転及び廃止
三 第298条第1項各号(第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸