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土地1筆のみに根抵当権設定

某信金の根抵当権設定契約書の条項に、「共同担保として、」の文言がデフォルトで入っている。
以前、括弧を書き加えて登記申請したことがありますが、無事完了しました。
しかし、どうも信金的には、二線で消して訂正印をもらうのが適正の模様。
あとで、お客さんに訂正印をもらいに行くのは面倒なので、先に気付いて必ず訂正印を押してもらう。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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