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外国籍の人でも検索用情報の申出対象

国内に住所を有する自然人であれば、外国籍の人でも対象となる。
また、検索用情報の申出をしなかった場合でも、登記申請を却下することができないため、申出をせずとも登記は実行される。

cf. 法務省:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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