不動産登記において、住民票の住所記載が、
京都市左京区田中南大久保町1番地74やまもりマンション102号室
の場合、やまもりマンション102号室は「肩書」に過ぎないため、マンション名と部屋番号は省略することができます。ただ、金融機関で住宅ローンを組み抵当権を設定する場合は、マンション名と部屋番号を登記することが要求されるようです。
① 京都市左京区田中南大久保町1番地74
② 京都市左京区田中南大久保町1番地74やまもりハイツ102号室
のどちらでも登記可。
通常、司法書士が代理して登記する場合は、住民票の記載のとおりに登記します。
住民票に「何市何町何丁目何番地何 何マンション201号」とある場合は、これを住所として登記申請書に記載することができる。後日、抵当権設定登記の際に添付された印鑑証明書に「何マンション201号」の記載がないときでも、住所の更正登記の必要はない。(昭40.12.25民甲3710)
登記名義人の住所・氏名変更・更正の登記 P36参照
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸