監査役設置会社の定めの設定登記は、カ区分ではなく、ツ区分
取締役会設置会社の定めの設定登記は、ワ区分
登録免許税法別表第一
二十四 会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によつてする相互会社及び外国相互会社の登記並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定によってする一般社団法人(公益社団法人を除く。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。)の登記を含む。)
ワ 取締役会、監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等又は理事会に関する事項の変更の登記
⇒ 一件につき3万円
カ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む。)の登記
⇒ 一件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社又は一般社団法人等については、1万円)
ツ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからソまでに掲げるものを除く。)
⇒ 一件につき3万円
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸