新築住宅の固定資産税の減額措置
新築住宅の固定資産税の減額措置
一般の新築住宅については、新築後3年間
3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅については、5年間
床面積120㎡相当分までの固定資産税額の1/2が減額される。
なお、都市計画税は減額の対象ではない。
地方税法附則
(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
第15条の6 市町村は、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第1項若しくは第2項又は附則第15条の8の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 市町村は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新築された中高層耐火建築物(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数3以上を有するものをいう。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第1項若しくは第2項又は附則第15条の8の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
地方税法施行令附則
(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
第12条
3 法附則第15条の6第1項及び第2項、第15条の7第1項及び第2項並びに第15条の8第4項第一号に規定する住宅で政令で定めるものは、住宅で、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一 区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅であること。
二 区分所有に係る住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する住宅であること。
4 法附則第15条の6第1項及び第2項並びに第15条の7第1項及び第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 区分所有に係る住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 居住用専有部分で基準部分(その床面積が120平方メートル以下のものに限る。)であるもの 当該居住用専有部分に係る専有部分税額
ロ イに掲げる居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積(一の基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た額
二 区分所有に係る住宅以外の住宅(次項に規定する住宅に限る。) 当該住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。)の当該住宅の床面積に対する割合を乗じて得た額
5 法附則第15条の6第1項及び第2項並びに第15条の7第1項及び第2項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
一 人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅
二 人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える住宅
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸