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法定単純承認(2)

相続人が受け取った死亡保険金で被相続人の債務を弁済した。
⇒ 相続財産の処分に該当しない(福岡高裁宮崎支部 H10.12.22)

形見分けを受ける。
⇒ 相続財産の処分に該当しない(山口地裁徳山支部 S40.5.13)

賃貸住宅の契約を解約する。
⇒ 判例なし。保存行為に該当し、相続財産の処分に該当しないと考えますが、処分行為とされる可能性も十分あり得ます。家主側から家賃の未払いで賃貸借契約を解除してもらうのが安全策です。

cf. 法定単純承認

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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