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組織変更と同時に商号変更、目的変更

組織変更と同時に、商号変更、目的変更をする場合、組織変更の効力発生日に、組織変更計画の定めに従い定款の変更をしたものとみなされるので、別途、組織変更後の株主総会において定款変更決議をすることも要しないし、組織変更前に総社員の同意で定款変更をすることも不要。

登記の事由に、商号変更、目的変更を記載する必要もなく、登録免許税も別途加算されることもない。
「組織変更による設立」の登記すべき事項の「商号」欄、「目的」欄に、変更後の事項をそのまま記載すればよい。

商業登記全書 組織再編の手続 P453参照

cf. 組織変更と同時に変更できる登記事項

(持分会社の組織変更の効力の発生等)
第747条 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。
2 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第1項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

(持分会社の組織変更計画)
第746条 持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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