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剰余金の配当と中間配当

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剰余金の配当回数に制限はありません。
同じ年度内であっても、いつでも何回でも配当を行うことが可能です。(法令集 P195)
ただし、純資産額が300万円を下回る場合や配当が分配可能額を超える場合は不可です。

剰余金の額は、その他資本剰余金+その他利益剰余金です。(会446)
分配可能額もざっくりいうと、その他資本剰余金+その他利益剰余金です。(会461Ⅱ①)
ただし、臨時決算をすれば、期中の利益を分配可能額の計算に反映させてかまいません。(会461Ⅱ②イ)
が、貸借対照表の剰余金自体に計上しているわけではありません。(計算実務 P56、会社法実務 P285)

(株主に対する剰余金の配当)
第453条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
(適用除外)
第458条 第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。
(配当等の制限)
第461条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
一~七(省略)
八 剰余金の配当
2 前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう。
一 剰余金の額
二 臨時計算書類につき第441条第4項の承認を受けた場合における次に掲げる額
イ 第441条第1項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
(臨時計算書類)
第441条 株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下「臨時決算日」)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」)を作成することができる。
一 臨時決算日における貸借対照表
二 臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書

会社法上、中間配当と呼ばれているものは、取締役会設置会社が、定款で定めることにより、1事業年度の途中において1回のみ、取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができるというものです。また、中間配当においては、配当財産が金銭に限定されています。

(剰余金の配当に関する事項の決定)
第454条5項 取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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