都市計画税の免税点は、固定資産税と同じ。
cf. 固定資産税の免税点の覚え方
<違い>
土地・建物の所有者のみが課税客体(固定資産税は、プラス償却資産の所有者)。
市街化区域内の土地・建物のみが課税対象(固定資産税は、限定されていない)。
地方税法
(都市計画税の課税客体等)
第702条 市町村は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもののうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。
当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。
2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第343条において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。
(都市計画税の非課税の範囲)
第702条の2 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない。
2 前項に規定するもののほか、市町村は、第348条第2項から第5項まで、第7項若しくは第9項又は第351条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。
第351条 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。
ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ30万円、20万円又は150万円に満たないときであっても、固定資産税を課することができる。
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司法書士 山森貴幸