遺産承継業務では、不動産登記のみならず、預貯金の解約やら有価証券の移管手続も行います。
不動産登記で、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には有効期限はありません。
では、預貯金の解約においてはどうでしょうか。結論からいうと、金融機関によって異なります。経験上、京都銀行、中信、ゆうちょ銀行を多く取り扱っているので、備忘録のためにも書いておきますが、中信とゆうちょ銀行は、印鑑証明書6か月以内、一覧図有効期限無し、京都銀行は、印鑑証明書3か月以内、一覧図6か月以内です。一覧図は事実が変わることはないので、なぜ有効期限があるのか謎過ぎます。。一度、同じく事実が変わりようのない除籍謄本に有効期限はあるのか?と反論してみたところ、除籍謄本にはやはり有効期限はないとのことでしたm(__)mよく分かりません…
また、有価証券の移管手続において、証券会社は経験した中では、どこでも印鑑証明書6か月以内、一覧図有効期限無しです。
遺産承継業務は、相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成をしてからやっと解約・移管手続に移れるので、相続財産調査の段階でお預りした印鑑証明書は解約・移管手続の際には有効期限が切れちゃってることがよくあるので、事前にお客様に後日再取得が必要になることがある旨を伝えるようにしています。
有効期限については統一してほしいところですね(^_^;)しかも、なるべく長めでお願いしたいところです。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸