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信託法条文 第四章 受益者等(受益者代理人)

第三款 受益者代理人

(受益者代理人の選任)
第138条 信託行為においては、その代理する受益者を定めて、受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。
2 信託行為に受益者代理人となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、受益者代理人となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
3 前項の規定による催告があった場合において、受益者代理人となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。

(受益者代理人の権限等)
第139条 受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利(第42条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 受益者代理人がその代理する受益者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、その代理する受益者の範囲を示せば足りる。
3 1人の受益者につき2人以上の受益者代理人があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4 受益者代理人があるときは、当該受益者代理人に代理される受益者は、第92条各号に掲げる権利及び信託行為において定めた権利を除き、その権利を行使することができない。

(受益者代理人の義務)
第140条 受益者代理人は、善良な管理者の注意をもって、前条第1項の権限を行使しなければならない。
2 受益者代理人は、その代理する受益者のために、誠実かつ公平に前条第1項の権限を行使しなければならない。

(受益者代理人の任務の終了)
第141条 第56条の規定(受託者の任務の終了事由)は、受益者代理人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「次条」とあるのは「第141条第2項において準用する次条」と、同項第六号中「第58条」とあるのは「第141条第2項において準用する第58条」と読み替えるものとする。
2 第57条の規定(受託者の辞任)は受益者代理人の辞任について、第58条の規定(受託者の解任)は受益者代理人の解任について、それぞれ準用する。

(新受益者代理人の選任等)
第142条 第62条の規定は、前条第1項において準用する第56条第1項各号の規定により受益者代理人の任務が終了した場合における新たな受益者代理人(新受益者代理人)の選任について準用する。この場合において、第62条第2項及び第4項中「利害関係人」とあるのは、「委託者又は受益者代理人に代理される受益者」と読み替えるものとする。
2 新受益者代理人が就任した場合には、受益者代理人であった者は、遅滞なく、その代理する受益者に対しその事務の経過及び結果を報告し、新受益者代理人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。

(受益者代理人による事務の処理の終了等)
第143条 受益者代理人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一 委託者及び受益者代理人に代理される受益者が受益者代理人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。
二 信託行為において定めた事由

2 前項の規定により受益者代理人による事務の処理が終了した場合には、受益者代理人であった者は、遅滞なく、その代理した受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。
3 委託者が現に存しない場合には、第1項第一号の規定は、適用しない。

(信託管理人に関する規定の準用)
第144条 第124条及び第127条第1項から第5項までの規定は、受益者代理人について準用する。

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