合同会社の設立時の資本金の額は、出資により払込み又は給付がされた財産の額の範囲内で自由に定めることができ、株式会社のように、出資された財産の額の2分の1以上を資本金の額とすべき旨の制約はない。資本金に計上されなかった残余の額は、全て資本剰余金となる。(ハンドブック P630-631)
また、設立時の各社員の出資の価額は、利益の配当、損失の分配及び残余財産の分配の基準となる。(同 P622)
会社計算規則
(持分会社の設立時の社員資本)
第44条 持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立を除く。)時の資本金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(0未満である場合にあっては、0)の範囲内で、社員になろうとする者が定めた額(0以上の額に限る。)とする。
一 設立に際して出資の履行として持分会社が払込み又は給付を受けた財産(出資財産)の出資時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ 当該持分会社と当該出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該出資財産の当該払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額
ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた出資財産の価額により資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
二(省略)
2 持分会社の設立時の資本剰余金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 出資財産の価額
二 設立時の資本金の額
3 持分会社の設立時の利益剰余金の額は、0(第1項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が0未満である場合にあっては、当該額)とする。
会社計算規則
(募集株式の交付に係る費用等に関する特則)
附則第11条 次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、0とする。
六 第44条第1項第二号
会社法
(社員の損益分配の割合)
第622条 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。
(残余財産の分配の割合)
第666条 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸