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合同会社における利益の配当

合同会社における利益の配当に関する考え方は、株式会社とは全く異なっている。

まず、各期に発生した損益は、各社員の出資価額又は定款の規定に基づいて各社員に分配される。
ただし、この損益の分配は現実に会社財産を各社員に分配することではなく、社員において課税所得となりうるものではない。あくまで計算上において合同会社の損益を各社員に帰属させることにすぎない。将来配当を受けることができる金額が増減するという意味で、単に各社員の有する持分の価値を増減させるにすぎない。

各社員は、この金額を前提に、合同会社に対して利益の配当を請求することができる。
利益の配当とは、各社員に帰属した損益に基づいて現実に会社財産を各社員に交付することをいう。

利益の配当によって払い戻すことができるのは、株式会社と異なり、利益剰余金のみであって、資本剰余金から払い戻すことはできない。

合同会社においては、各社員はいつでも利益の配当を請求することができ、請求をすれば、その意思表示が会社に到達した時に具体的配当受領権が発生し、その時点から遅延利息が生じる。よって、請求を受けたときは直ちに、(配当が可能な利益額の範囲内で)その請求に基づく利益を当該社員に配当しなければならない。(詳解 P24-25,56-58)

(利益の配当)
第621条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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