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持分の評価(取引価格の算定)

持分の譲渡をするにあたって、実務上、持分の取引価格(時価)をどのように計算するべきかが問題となる。
合同会社の場合、原則として市場株価が存在しないため(国内において上場することができないので)、基本的に株式会社と同様、DCF法や類似会社比準法、(簿価・時価)純資産法等を利用することになる。

時価純資産法を例に、まず、株式会社の株主価値を時価純資産価額に基づいて評価する場合、普通株式のみを発行している株式会社については、時価純資産価額を発行済株式数で割れば、1株当たりの評価額を計算することができる。株式会社における利益剰余金は、いつ株主となったかにかかわらず、配当基準日現在における株主に平等に配当されるため、同じ種類の株式である限り、各株式の価値が異なることは想定されていない。

これに対して、合同会社における利益の配当は、各期において各持分権者に対して帰属した損益を前提に行われるため、持分価値算定の基準時より前に、
・ 利益の配当が行われている場合
・ ある持分が会社設立後の追加出資に基づくものである場合

  (追加出資以前の利益額はその持分には帰属しない)
・ 持分間の損益分配割合が異なっている場合

などには、適切な調整が必要となる。(詳解 P80-85)

cf. 合同会社における利益の配当

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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