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代理権授与行為の法的性質

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委任契約と代理権授与行為は、それぞれ別個独立の法律行為である。
授権行為の独自性を認める立場。

代理権を一種の物権的地位と捉え、委任契約は債権契約なので、物権的地位の授与はできない。

代理権授与行為は、本人と代理人との合意により成立する契約(無名契約)と解するのが通説。
代理権授与行為を取り消すことができるかについては争いがあるが、仮に取り消すことができるとしても、代理関係は将来に向かって消滅するだけで、代理人と相手方間の契約の効力には影響しない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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