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2つの道路に接している宅地の評価

表と裏(二方)の道路に接している宅地は利便性が高いと考えられるため、相続税評価をするとき、増額の対象となるそうです。

この場合、まず、正面路線(表の道路)を決め、それに裏の道路も利用できる利便性を加算して評価します。

正面路線を判定するときは、家の玄関がどちらにあるかとか、交通量が多いとか、道幅が広いとか、よく利用しているとか、などは関係ありません。

原則として、その宅地の接する各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線を正面路線とします。単純に路線価が高い路線が正面路線となるケースがほとんどです。
cf. 正面路線の判定(1)|国税庁

そして、正面路線の路線価に二方路線影響加算をした額を1㎡当たりの評価額として、相続税評価額を算出します。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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