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評価証明書からの被相続人の同一性証明

令和5年12月18日法務省民二第1620号の通達

相続による所有権の移転の登記の申請において、下記の場合においては、被相続人の同一性を確認することができ、相続人全員の上申書の提供を求めることなく、当該申請に係る登記をすることができる。

被相続人の同一性を証する情報として、被相続人の住民票又は戸籍の附票(住民票等)、固定資産税の納税証明書又は評価証明書(評価証明書等)並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合において、登記官が、

登記記録上の【不動産の表示】及び所有権登記名義人の【氏名】
評価証明書等に記載された【不動産の表示】及び納税義務者の【氏名】と一致し、

評価証明書等に記載された納税義務者の【住所】及び【氏名】
住民票等に記載された被相続人の【住所】及び【氏名】と一致し、かつ、

住民票等に記載された被相続人の【本籍】及び【氏名】
被相続人に係る戸籍、除籍又は改製原戸籍の謄本に記載された【本籍】及び【氏名】
と一致していると認めるとき。

つまり、

① 謄本の不動産の表示の所有者の氏名が、評価証明書の納税義務者の氏名と一致し、その氏名の人が謄本上の不動産を所有して課税されている 
⇒ 謄本と評価証明書がつながる。

② 評価証明書の納税義務者の住所・氏名が、住民票除票(戸籍の附票)の住所・氏名と一致している 
⇒ 評価証明書と住民票除票(戸籍の附票)がつながる。

③ 住民票除票(戸籍の附票)の本籍・氏名が、戸籍の本籍・氏名と一致している
⇒ 住民票除票(戸籍の附票)と戸籍がつながる。

よって、同一人であることが証明できた、でしょうね。

ちなみに、
不在住・不在籍証明書も必要。
文言上、評価証明書等に、納税通知書は含まれていません。

cf. 本籍一致の場合の被相続人の同一性証明

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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