外国人が買主の場合に特有の添付書面
<日本に居住>・ローマ字氏名証明書・検索用情報の申出<外国に居住>・ローマ字氏名証明書・国内連絡先事項証明書、国内連絡先承諾書、国内連絡先となる者の印鑑証明書・住所証明書cf. 外国人、海外居住者への所有権移転登記cf. 国内連絡先となる者がない場合cf. 住所証明書とローマ字氏名証明情報としての旅券cf. 外国籍の人でも検索用情報の申出対象cf. 法務省:令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請についてcf. 法務省:外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報についてcf. 法務省:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸