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受益者・委託者による監督権限の条文

受益者の監督権限
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(信託行為の定めによる受益者の権利行使の制限の禁止)
第92条 受益者による次に掲げる権利の行使は、信託行為の定めにより制限することができない。
一 この法律の規定による裁判所に対する申立権
二 第5条第1項の規定による催告権
三 第23条第5項又は第6項の規定による異議を主張する権利
四 第24条第1項の規定による支払の請求権
五 第27条第1項又は第2項(これらの規定を第75条第4項において準用する場合を含む。)の規定による取消権
六 第31条第6項又は第7項の規定による取消権
七 第36条の規定による報告を求める権利
八 第38条第1項又は第6項の規定による閲覧又は謄写の請求権
九 第40条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権
十 第41条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権
十一 第44条の規定による差止めの請求権
十二 第45条第1項の規定による支払の請求権
十三 第59条第5項の規定による差止めの請求権
十四 第60条第3項又は第5項の規定による差止めの請求権
十五 第61条第1項の規定による支払の請求権
十六 第62条第2項の規定による催告権
十七 第99条第1項の規定による受益権を放棄する権利
十八 第103条第1項又は第2項の規定による受益権取得請求権
十九 第131条第2項の規定による催告権
二十 第138条第2項の規定による催告権
二十一 第187条第1項の規定による交付又は提供の請求権
二十二 第190条第2項の規定による閲覧又は謄写の請求権
二十三 第198条第1項の規定による記載又は記録の請求権
二十四 第226条第1項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権
二十五 第228条第1項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権
二十六 第254条第1項の規定による損失のてん補の請求権

cf. 制限ができない受益者の権利(単独受益者権)


委託者の監督権限
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(受託者の解任)
第58条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができる。
4 受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。
(委託者の権利等)
第145条
2 信託行為においては、委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。
二 第27条第1項又は第2項(これらの規定を第75条第4項において準用する場合を含む。)の規定による取消権
三 第31条第6項又は第7項の規定による取消権
四 第32条第4項の規定による権利
五 第38条第1項の規定による閲覧又は謄写の請求権

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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