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信託の終了事由の主なもの

① 信託の目的の達成又は達成不能
② 受託者と受益者が1年間継続して一致
③ 受託者が1年間継続して不存在
④ 信託契約で定めた事由の発生
⑤ 委託者と受益者の合意(自益信託の場合は、委託者の意思表示)

(信託の終了事由)
第163条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
一 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき。
三 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき。
九 信託行為において定めた事由が生じたとき。

(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)
第164条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。
2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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